日本国憲法第9条

日本国憲法第9条
第2章 戦争の放棄
第9条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

明確。ある時代のある人にだけ都合の良い解釈はありえない。


2013/07/20 @渋谷(57分頃からを)